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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第十一条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

昭和五十年政令第三百六号政令
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第十一条

第二十六条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

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(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する第二十七条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第四十六条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号。以下この条において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第百五条」とあるのは「第百五条(平成二十六年地方自治法改正法附則第五十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、「、中核市」とあるのは「中核市、施行時特例市にあつては施行時特例市」とする。

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