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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第十七条 (住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求)

昭和五十年政令第三百六号政令
(住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求)

第十七条

第四十八条第四項において準用する土地区画整理法第三十七条第四項において準用する同法第二十七条第十項又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十七条第十項に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事若しくは監事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、土地区画整理法施行令第二章の規定を準用する。

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