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土地区画整理法 第三十七条 (総代)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(総代)

第三十七条

総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。

2総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。

3総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

4第二十七条第七項から第十項までの規定は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めたときについての特例は、政令で定める。

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