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土地区画整理法施行令 第十五条 (解任請求の禁止期間)

昭和三十年政令第四十七号政令
(解任請求の禁止期間)

第十五条

第二十七条第七項又は法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第七項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から六月間及び法第二十七条第八項若しくは法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第八項又は法第百二十五条第六項の規定によるその解任の投票の日から六月間は、することができない。

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