条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第十六条 (都道府県知事の行う解任の投票)

昭和三十年政令第四十七号政令
(都道府県知事の行う解任の投票)

第十六条

第百二十五条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から二週間以内に行われなければならない。

2前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも五日前に公告しなければならない。

3第十一条から第十四条までの規定は、都道府県知事の行う解任の投票について準用する。この場合において、第十一条第一項中「前条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、第十一条第四項、第六項及び第八項から第十一項まで並びに第十三条第一項中「理事」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、第十二条第一項第十三条第二項及び第十四条中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第十六条第三項において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第十六条(都道府県知事の行う解任の投票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(解任請求の禁止期間) 土地区画整理法施行令 目次 第十七条(総代の解任の請求に関する特例) →