(解任の投票の結果の公告) 第十二条 解任の投票の結果が判明した場合においては、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。2理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗