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土地区画整理法施行令 第七条 (署名の収集)

昭和三十年政令第四十七号政令
(署名の収集)

第七条

解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第二項の公告があつた日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければならない。

2解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めた場合においては、その日前二日までに立会人に通知しなければならない。

3署名をしようとする者は、組合員名簿に記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。

4前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が署名をするものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。

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(都市計画法施行令の改正及び戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令の廃止に伴う経過規定)
附則

この政令の施行の際現に効力を有する前条の規定による改正前の都市計画法施行令第十一条の規定による土地区画整理の境域内に係る許可若しくは前条の規定による改正前の都市計画法施行令第十一条ノ二の規定による土地区画整理の区域内に係る許可又は旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第二条第三号若しくは第三条の規定による許可は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

2この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の都市計画法施行令第十一条の規定の土地区画整理の境域内に係る部分若しくは前条の規定による改正前の都市計画法施行令第十一条ノ二の規定の土地区画整理の区域内に係る部分又はこれらの規定による許可に同令第十二条の規定により附けられた条件に違反している者に対する同令第十四条の規定の適用及びこの政令の施行の際現に旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第二条の規定に違反している者又は同令第四条の規定によりこの政令の施行後にわたらない存続期限を附けられた建築物でこの政令の施行の際現に存するものに対する同令第五条の規定の適用については、なお従前の例による。

3第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた許可に都市計画法施行令第十二条の規定により附けられた条件にこの政令の施行後に違反することとなつた者に対する同令第十四条の規定の適用及び第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた許可に旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第四条の規定によりこの政令の施行後にわたる存続期限を附けられた建築物でその期限後もなお存続するものに対する同令第五条の規定の適用については、なお従前の例による。

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