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土地区画整理法施行令 第九条 (組合員及び組合員名簿)

昭和三十年政令第四十七号政令
(組合員及び組合員名簿)

第九条

第六条第二項及び第四項並びに第七条第一項及び第四項において「組合員」とは、第六条第二項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。

2第七条第三項及び第四項において「組合員名簿」とは、前項の組合員名簿をいう。

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