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土地区画整理法施行令 第六条 (解任請求代表者証明書の交付)

昭和三十年政令第四十七号政令
(解任請求代表者証明書の交付)

第六条

第二十七条第七項又は法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第七項の規定により土地区画整理組合(以下「組合」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。

  1. その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
  2. 解任の請求の理由
  3. 解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

2前項の請求があつた場合においては、当該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認した上、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。

3市町村長は、前項の規定による通知があつた場合においては、直ちに次条第一項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。

4組合は、第二項の規定による公告の際あわせて組合員の三分の一の数を公告しなければならない。

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