(事務の区分)
第七十八条
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一第一条の二に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 二第三条に規定する事務(法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
- 三