条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第一条の二 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

第一条の二

市町村長は、法第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項第三十九条第四項第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けた場合においては、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第一条の二(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項) 土地区画整理法施行令 目次 第二条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項) →