(施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
第十九条の二
法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。
法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。