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新都市基盤整備法施行令 第二十条 (縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)

第二十条

第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第十三項の政令で定める軽微な修正又は変更については、土地区画整理法施行令第四条第一項(第三号を除く。)の規定を準用する。

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