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新都市基盤整備法施行令 第二十一条 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)

第二十一条

第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の政令で定める軽微な設計の概要の変更については、土地区画整理法施行令第四条の二の規定を準用する。

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