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新都市基盤整備法施行令 第二十二条 (土地整理審議会の委員の定数の基準)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(土地整理審議会の委員の定数の基準)

第二十二条

土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。

  1. 面積五百ヘクタール未満の施行区域(工区ごとに土地整理審議会を置く場合においては、工区。以下この項において同じ。)二十人
  2. 面積五百ヘクタール以上千ヘクタール未満の施行区域二十一人以上三十人以下
  3. 面積千ヘクタール以上二千ヘクタール未満の施行区域三十一人以上四十人以下
  4. 面積二千ヘクタール以上の施行区域四十一人以上五十人以下

2第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第三項の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。

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