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新都市基盤整備法施行令 第二十三条 (土地整理審議会の委員の選挙)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(土地整理審議会の委員の選挙)

第二十三条

土地整理審議会の委員の選挙については、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。

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