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新都市基盤整備法施行令 第二十四条 (収用委員会に対する裁決申請手続)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(収用委員会に対する裁決申請手続)

第二十四条

第二十九条において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項、法第三十九条において準用する土地区画整理法第百一条第四項並びに法第四十三条において準用する土地区画整理法第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第六十九条の規定を準用する。

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