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土地区画整理法施行令 第六十九条 (収用委員会の裁決申請手続)

昭和三十年政令第四十七号政令
(収用委員会の裁決申請手続)

第六十九条

第七十三条第三項(法第七十八条第三項第百一条第四項第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同法同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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