(設置又はたい積の制限を受ける物件) 第七十条 法第七十六条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗