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土地区画整理法施行令 第七十一条 (三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)

昭和三十年政令第四十七号政令
(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)

第七十一条

第七十七条第三項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な移転は、物置、ガレージその他これらに類するものについて行う移転とし、同法同条同項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な除却は、ひさし、屋外階段その他これらに類するものについて行う除却とする。

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