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新都市基盤整備法施行令 第二十五条 (三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)

第二十五条

第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。

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