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新都市基盤整備法施行令 第二十六条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)

第二十六条

第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。

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