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土地区画整理法施行令 第七十二条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)

第七十二条

第七十七条第五項(法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める定期刊行物は、公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。

2第七十七条第五項の掲示は、同条第六項の規定により市町村長が行う公告のあつた日から十日間しなければならない。

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