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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十九条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)

昭和五十年政令第三百六号政令
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)

第二十九条

法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。

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