(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告) 第二十九条 法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗