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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十六条 (大都市等の特例)

昭和五十年政令第三百六号政令
(大都市等の特例)

第四十六条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第百五条の規定により、指定都市又は中核市の長が行う事務は、法又はこの政令の規定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第五条第三項及び第二十四条第三項の事務並びに法第五十条第四項において準用する土地区画整理法第四十一条第四項の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては、中核市)、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が法第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業に係る事務以外の事務とする。

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