(住宅街区整備審議会の委員の選挙等) 第二十四条 住宅街区整備審議会の委員の選挙及び改選に関しては、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗