条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十四条 (住宅街区整備審議会の委員の選挙等)

昭和五十年政令第三百六号政令
(住宅街区整備審議会の委員の選挙等)

第二十四条

住宅街区整備審議会の委員の選挙及び改選に関しては、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第二十四条(住宅街区整備審議会の委員の選挙等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 目次 第二十五条(収用委員会に対する裁決の申請手続) →