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土地区画整理法施行令 第四十三条 (改選請求代表者証明書の交付)

昭和三十年政令第四十七号政令
(改選請求代表者証明書の交付)

第四十三条

第五十八条第七項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により委員の改選を請求しようとする施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の代表者(以下「改選請求代表者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した改選請求書を添え、市町村長等に対し、文書をもつて改選請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。

  1. その改選を請求しようとする委員が施行地区内の宅地の所有者の選挙した委員であるか又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の選挙した委員であるかの別
  2. 改選の請求の理由
  3. 改選請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

2前項の請求があつた場合においては、市町村長等は、その改選を請求しようとする委員の別に応じて改選請求代表者が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者であることを確認した上、直ちにこれに改選請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告しなければならない。

3市町村長等は、前項の規定により改選請求代表者証明書を交付した場合においては、直ちに次条において準用する第七条第一項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを改選請求代表者に通知しなければならない。

4市町村長等は、第二項の規定による公告の際あわせて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の三分の一の数を公告しなければならない。

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