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土地区画整理法施行令 第四十五条 (施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者及び選挙人名簿)

昭和三十年政令第四十七号政令
(施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者及び選挙人名簿)

第四十五条

第四十三条第二項及び第四項並びに前条において「施行地区内の宅地の所有者」又は「施行地区内の宅地について借地権を有する者」とは、その改選を請求しようとする委員の選挙に係る確定選挙人名簿で第四十三条第一項の規定による改選請求代表者証明書の交付の請求のあつた日前最も近く作成されたものに記載された者をいう。

2前条において「選挙人名簿」とは、前項の確定選挙人名簿をいう。

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