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土地区画整理法施行令 第四十七条 (投票人)

昭和三十年政令第四十七号政令
(投票人)

第四十七条

改選の投票は、第四十五条第一項の確定選挙人名簿に記載された者(以下「投票人」という。)が行うものとする。

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