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土地区画整理法施行令 第四十七条 (投票人)
昭和三十年政令第四十七号
政令
(投票人)
第四十七条
改選の投票は、
第四十五条第一項
の確定選挙人名簿に記載された者(以下「投票人」という。)が行うものとする。
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