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土地区画整理法施行令 第四十八条 (改選投票管理者及び立会人)

昭和三十年政令第四十七号政令
(改選投票管理者及び立会人)

第四十八条

市町村長等は、改選投票所ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから改選投票管理者を任命しなければならない。

2市町村長等は、改選投票所ごとに、投票人のうちから本人の承諾を得て立会人二人を選任しなければならない。この場合において、市町村長等は、土地区画整理審議会又は改選請求代表者が立会人として選任されるべき者を投票の期日の二日前までに届け出たときは、それぞれ届け出た者のうちから各一人を選任しなければならない。

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