(改選投票所の設備及び秩序の維持) 第四十九条 第二十八条の規定は、改選投票所の設備及び秩序の維持について準用する。この場合において、同条中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗