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土地区画整理法施行令 第四十九条 (改選投票所の設備及び秩序の維持)

昭和三十年政令第四十七号政令
(改選投票所の設備及び秩序の維持)

第四十九条

第二十八条の規定は、改選投票所の設備及び秩序の維持について準用する。この場合において、同条中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。

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