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土地区画整理法施行令 第五十条 (投票)

昭和三十年政令第四十七号政令
(投票)

第五十条

改選の投票における投票は、投票人が投票用紙に改選に対する同意又は不同意の旨を記載して行うものとする。

2第十一条第二項及び第四項から第九項までの規定は、改選の投票における投票について準用する。この場合において、第十一条第二項、第六項及び第七項中「組合員」とあるのは「投票人」と、同条第四項、第六項、第八項及び第九項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、同条第六項中「解任投票所」とあるのは「改選投票所」と、同条第七項中「組合員名簿」とあるのは「第四十五条第一項の確定選挙人名簿」と読み替えるものとする。

3第三十一条の規定は、前条において準用する第二十八条第二項の規定により改選投票所外に退出させられたために投票することができなかつた者について準用する。この場合において、第三十一条ただし書中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「選挙場」とあるのは「改選投票所」と読み替えるものとする。

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