条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第五十一条 (開票)

昭和三十年政令第四十七号政令
(開票)

第五十一条

改選の投票における開票は、改選投票所において、投票の当日又はその翌日に行う。

2改選投票管理者は、立会人の立会のもとに、投票を点検しなければならない。

3第十一条第十一項及び第十二項の規定は、改選の投票における投票の効力について準用する。この場合において、同条第十一項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、「組合員」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。

4投票の点検が終つた場合においては、改選投票管理者は、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。

5投票人は、改選投票所における開票の参観を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第五十一条(開票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(投票) 土地区画整理法施行令 目次 第五十二条(改選の投票の結果の公告) →