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土地区画整理法施行令 第五十二条 (改選の投票の結果の公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(改選の投票の結果の公告)

第五十二条

市町村長等は、前条第四項の規定による報告を受けた場合においては、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票の総数を計算しなければならない。

2改選の投票の結果が判明した場合においては、市町村長等は、直ちにこれを公告しなければならない。

3委員は、改選の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。

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