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土地区画整理法施行令 第五十三条 (改選投票録)

昭和三十年政令第四十七号政令
(改選投票録)

第五十三条

第三十九条の規定は、改選投票録について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、同条第二項中「第三十三条第三項」とあるのは「第五十一条第四項」と、同条第三項中「当選人の決定の次第」とあるのは「改選の投票の結果」と、「当該選挙に係る」とあるのは「その改選を請求された」と読み替えるものとする。

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