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土地区画整理法施行令 第三十三条 (開票)

昭和三十年政令第四十七号政令
(開票)

第三十三条

選挙管理者は、立会人の立会の下に、投票を点検しなければならない。

2前項の場合においては、選挙管理者は、立会人の意見を聞いて、投票の効力を決定するものとする。その決定に当つては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした選挙人の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

3投票の点検が終つた場合においては、選挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。

4選挙人は、選挙場における開票の参観を求めることができる。

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