(開票)
第三十三条
選挙管理者は、立会人の立会の下に、投票を点検しなければならない。
2前項の場合においては、選挙管理者は、立会人の意見を聞いて、投票の効力を決定するものとする。その決定に当つては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした選挙人の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
3投票の点検が終つた場合においては、選挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。
4選挙人は、選挙場における開票の参観を求めることができる。