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土地区画整理法施行令 第三十二条 (開票日)
昭和三十年政令第四十七号
政令
(開票日)
第三十二条
開票は、選挙場において、投票の当日又は翌日に行う。
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この条文が引用された裁判例
土地区画整理審議会委員選挙無効確認等請求事件
福岡地方裁判所 昭和56年4月30日 昭和52(行ウ)37
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