(退出させられた者の投票)
第三十一条
第二十八条第二項の規定により選挙場外に退出させられたため投票をすることができなかつた者は、最後になつて投票をすることができる。ただし、選挙管理者は、選挙場の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
第二十八条第二項の規定により選挙場外に退出させられたため投票をすることができなかつた者は、最後になつて投票をすることができる。ただし、選挙管理者は、選挙場の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。