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土地区画整理法施行令 第三十条 (投票のできない者)

昭和三十年政令第四十七号政令
(投票のできない者)

第三十条

確定選挙人名簿に記載されていない者、確定選挙人名簿に記載された者であつても確定選挙人名簿に記載されることができない者及び選挙の当日選挙権を有しない者は、投票をすることができない。

2選挙管理者は、投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められる場合においては、その投票を拒否することができる。

3前二項の場合において、投票の拒否は、選挙管理者が立会人の意見を聞いて定めなければならない。

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