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土地区画整理法施行令 第二十九条 (投票)

昭和三十年政令第四十七号政令
(投票)

第二十九条

委員の選挙は、無記名投票によつて行うものとする。

2選挙人は、選挙の当日、自ら選挙場に行き、確定選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、投票用紙に選挙すべき者一人の氏名を記載し、これを投票箱に入れて投票をしなければならない。

3前項の場合において、選挙人が法人であるときは、その法人の指定する者が同項の投票をするものとする。この場合において、法人の指定する者は、投票の際その権限を証する書面を選挙管理者に提出しなければならない。

4投票用紙は、選挙の当日、選挙場において選挙人に交付しなければならない。

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