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土地区画整理法施行令 第二十八条 (選挙場の設備及び秩序の維持)

昭和三十年政令第四十七号政令
(選挙場の設備及び秩序の維持)

第二十八条

選挙管理者は、選挙人が投票の記載をする際に他人がその投票を見ることその他不正の手段が用いられることがないようにするために、選挙場に相当の設備をしなければならない。

2選挙場において、演説討論をし、若しくは騒ぎ、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙場の秩序をみだす者がある場合においては、選挙管理者は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙場外に退出させることができる。

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