(選挙管理者及び立会人)
第二十七条
市町村長等は、選挙場ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから選挙管理者を任命しなければならない。
2市町村長等は、選挙場ごとに、施行地区内の宅地の所有者である選挙人二人及び施行地区内の宅地について借地権を有する者である選挙人二人を立会人として選任しなければならない。ただし、当該選挙が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のいずれか一方のうちから委員を選挙するものである場合においては、当該選挙における選挙人二人を選任するものとする。