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土地区画整理法施行令 第二十六条 (投票を行わない場合)

昭和三十年政令第四十七号政令
(投票を行わない場合)

第二十六条

第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において、同条第二項の規定による届出のあつた候補者の数が当該選挙において選挙すべき委員の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、投票を行わないものとし、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。

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