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土地区画整理法施行令 第二十五条 (選挙場並びに投票時間及び開票の日時の公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(選挙場並びに投票時間及び開票の日時の公告)

第二十五条

市町村長等は、選挙場並びに投票時間及び開票の日時を定め、選挙期日の少くとも五日前に、これらの事項を公告しなければならない。

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