(選挙場並びに投票時間及び開票の日時の公告) 第二十五条 市町村長等は、選挙場並びに投票時間及び開票の日時を定め、選挙期日の少くとも五日前に、これらの事項を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗