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土地区画整理法施行令 第二十四条 (立候補制)

昭和三十年政令第四十七号政令
(立候補制)

第二十四条

委員は、施行規程で定めた場合においては、候補者のうちから選挙するものとすることができる。

2前項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、選挙人は、第二十二条第一項の公告があつた日から十日以内に、立候補届を市町村長等に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市町村長等に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

3前項の立候補届又は立候補推薦届の様式その他必要な事項は、市町村長等が定める。

4第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者となつた者は、同時に、施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者となることができず、施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者となつた者は、同時に、施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者となることができない。

5第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、市町村長等は、第二項の期間を経過した日において、同項の規定により届出のあつた候補者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告しなければならない。

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