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土地区画整理法施行令 第二十三条 (選挙人)
昭和三十年政令第四十七号
政令
(選挙人)
第二十三条
委員は、確定選挙人名簿に記載された者(以下
第三十四条
を除き、本章において「選挙人」という。)がこれらの者のうちから選挙する。
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第34条
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