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土地区画整理法施行令 第二十三条 (選挙人)

昭和三十年政令第四十七号政令
(選挙人)

第二十三条

委員は、確定選挙人名簿に記載された者(以下第三十四条を除き、本章において「選挙人」という。)がこれらの者のうちから選挙する。

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