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土地区画整理法施行令 第三十四条 (投票の効力)

昭和三十年政令第四十七号政令
(投票の効力)

第三十四条

委員の選挙については、次の各号の一に該当する投票は、無効とする。

  1. 所定の投票用紙を用いないもの
  2. 確定選挙人名簿に記載された者(以下本条において「被選挙人」という。)でない者の氏名(法人の名称を含む。以下本項において同じ。)を記載したもの
  3. 一投票用紙に二人以上の被選挙人の氏名を記載したもの
  4. 被選挙権のない者の氏名を記載したもの
  5. 被選挙人の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
  6. 被選挙人の氏名を自書しないもの
  7. 被選挙人の何人を記載したかを確認し難いもの
  8. 第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において候補者でない者の氏名を記載したもの
  9. 選挙が補欠選挙である場合において現に委員である者の氏名を記載したもの

2同一の氏名、氏又は名(法人の名称又は名称の一部を含む。以下本項において同じ。)の被選挙人(第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、候補者)が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前項第七号の規定にかかわらず、有効とする。

3前項の有効投票は、当該被選挙人のその他の有効投票に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

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