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土地区画整理法施行令 第二十二条 (選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告)

第二十二条

市町村長等は、前条第一項の規定による縦覧期間内に異議の申出がなかつたとき、又は同条第三項の規定によるすべての異議について決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

2前項の公告は、選挙期日の少くとも二十日前にしなければならない。

3選挙人名簿は、第一項の公告があつた日において確定するものとする。

4市町村長等は、第一項の公告をする場合においては、併せて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者が当該選挙において選挙すべき委員の数を公告しなければならない。この場合において、当該選挙が法第五十八条第一項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の選挙であるときは、当該選挙において選挙すべき委員の数は、前項の規定により確定した選挙人名簿(以下「確定選挙人名簿」という。)に記載されている施行地区内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者の数に基づいて市町村長等が定めた数とする。

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