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土地区画整理法施行令 第二十一条 (選挙人名簿の縦覧及び異議の申出)

昭和三十年政令第四十七号政令
(選挙人名簿の縦覧及び異議の申出)

第二十一条

市町村長等は、選挙人名簿を作成した場合においては、これを二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2第三条の規定は、前項の規定による縦覧について準用する。

3第十九条の公告があつた日から起算して二十日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものは、前項の規定により縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りがあると認める場合においては、縦覧期間内に、文書で市町村長等に異議を申し出ることができる。

4市町村長等は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から二週間以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その申出を正当であると決定した場合においては、直ちに選挙人名簿を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、あわせてこれを公告しなければならない。その申出を正当でないと決定した場合においては、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

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