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土地区画整理法施行令 第四十一条 (再選挙)

昭和三十年政令第四十七号政令
(再選挙)

第四十一条

選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果選挙の全部又は一部が無効となつた場合においては、再選挙を行わなければならない。

2再選挙の選挙期日は、第十九条後段の規定にかかわらず、選挙期日の公告の日から五十日以内としなければならない。

3再選挙の選挙期日を公告した場合における第二十条及び第二十一条第三項の規定の適用については、第二十条中「その公告」とあり、又は第二十一条第三項中「第十九条の公告」とあるのは、「再選挙を必要とするに至つた選挙の選挙期日の公告」と読み替えるものとする。

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